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〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-29-19 KTビル9階
TEL03-5953-5432 FAX03-5953-5435 |
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弁護士費用 |
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弁護士費用についての説明
弁護士費用(弁護士報酬ともいいます)とは、弁護士に依頼する際にかかる費用の総称をいいます。
その種類には、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、日当などがあります。主な弁護士費用である法律相談料、着手金、報酬金、手数料について説明します。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます)の対価をいいます。
着手金
弁護士が扱う事件において、成功、不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続きを進めるために、事件に着手する際に受ける費用をいいます。報酬金とは別のものであり、また、手付け金とも異なります。
報酬金
弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける成功報酬です。
手数料
原則として1回程度の手続きで事件が終了し、結果の成功が見込める事件での支払いをいいます。書類(契約書、遺言など)の作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。顧問料 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われる対価です。
事件の内容や、担当する弁護士により異なる場合があります。詳しくは担当弁護士にご相談ください。
以下では、一般的な基準を示します。得られる(であろう)経済的な利益の金額により費用が異なります。
1 着手金
経済的利益の額
| 300万円以下の場合 |
8%程度 |
| 300万円を超えて3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
| 3000万円を超えて3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
| 3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
2 報酬金
経済的利益の額
| 300万円以下の場合 |
16% |
| 300万円を超えて3000万円以下の場合 |
10%+18万円 |
| 3000万円を超えて3億円以下の場合 |
6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 |
4%+738万円 |
着手金の最低金額は10万円です。なお、日当、実費(印紙代、郵券代、コピー代など)、交通費などは別途請求する場合があり、また、消費税が別途かかります。
3 顧問料
月額5万円〜
(1)法律顧問契約により提供されるサービスの内容は以下の通りです。
1.
法律相談
2. 契約書その他法律書面の内容確認及びこれに対する助言・指導
3.
法律事務手続に関する助言・指導
(2)上記の範囲を超えて法律関係業務を委託する場合、別途当事務所報酬規程に基づく着手金・報酬・手数料等が発生しますが、法律顧問契約を締結されている場合には、その額を通常よりも低額に設定させていただきます。
4 債務整理の弁護士費用
債務整理の弁護士費用に関しては こちらのページ をご覧下さい。
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