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債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生、過払金返還請求などの借金の問題をいいます)
債務整理の詳細については、こちらのページをご覧下さい
事件処理にかかる弁護士費用
当事務所の債務整理にかかる弁護士費用の基準は、東京三弁護士会が定める「クレジット・サラ金事件報酬基準」(2011年1月1日現在)に基づいています。
1. 任意整理
(1) 着手金
(a) 債権者1社から2社までの場合、52,500円(税込)
(b) 債権者3社以上の場合、 21,000円 × 債権者数
但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする場合があります。
(2) 報酬金
1債権者について、21,000円に以下の金額を加算した金額を上限とする。
(a) 減額報酬金
債権者主張の元金請求を免れたときは、その元金額の10.5%相当額(税込)
(b) 過払金報酬金
過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む。)は、債権者の元金請求
を免れた減額報酬金の他に、交渉によるときは返還を受けた過払金の21%相
当額、訴訟によるときは(和解を含む。)返還を受けた過払金の25.2%相
当額の過払金報酬金(税込)
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2. 自己破産
(1) 着手金
(a) 債権者数に応じて、次の金額とする。
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10社以下 |
210,000円以内 |
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11社から15社まで |
262,000円以内 |
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16社以上 |
315,000円以内 |
(b) 債務金額が1000万円を超える場合
債権者数にかかわらず420,000円以内
(c) 夫と妻、親と子などの関係で、複数人から受任する場合で、同一裁判所での同
時進行手続の場合に限り、着手金を減額します。また、母子家庭、やむ得ない事
情で生活保護となった方についても相談ください。詳しくは、担当弁護士にお尋
ねください。
(2) 報酬金
免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として発生する。また、
過払金の返還を受けたときには、交渉による場合、訴訟による場合の区別により、第
1項(2)(b)の過払金報酬金が発生する。
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3. 個人再生
(1) 着手金 315,000円
(2) 報酬金
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認可を得られた場合のみ、アまたはイに規定する金額 |
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ア 315,000円 |
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イ 事案簡明な場合 210,000円 |
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4.その他の費用
その他に、日当、事件処理に必要な費用(実費)などがかかる場合があります。
以上の費用も含めて、詳しくは担当となる弁護士から説明を受けて下さい。
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