エスト法律事務所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-29-19 KTビル9階
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 債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生、過払金返還請求などの借金の問題をいいます)
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事件処理にかかる弁護士費用       
  当事務所の債務整理にかかる弁護士費用の基準は、東京三弁護士会が定める「クレジット・サラ金事件報酬基準」(2011年1月1日現在)に基づいています。

 1. 任意整理
  (1) 着手金
    (a) 債権者1社から2社までの場合、52,500円(税込)
    (b) 債権者3社以上の場合、 21,000円 × 債権者数
        但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする場合があります。
  (2) 報酬金
    1債権者について、21,000円に以下の金額を加算した金額を上限とする。
    (a) 減額報酬金
        債権者主張の元金請求を免れたときは、その元金額の10.5%相当額(税込)
    (b) 過払金報酬金
        過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む。)は、債権者の元金請求
        を免れた減額報酬金の他に、交渉によるときは返還を受けた過払金の21%相
        当額、訴訟によるときは(和解を含む。)返還を受けた過払金の25.2%相
        当額の過払金報酬金(税込)

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 2. 自己破産
   (1) 着手金
    (a) 債権者数に応じて、次の金額とする。
10社以下 210,000円以内
11社から15社まで 262,000円以内
16社以上 315,000円以内
    (b) 債務金額が1000万円を超える場合
         債権者数にかかわらず420,000円以内
    (c) 夫と妻、親と子などの関係で、複数人から受任する場合で、同一裁判所での同
       時進行手続の場合に限り、着手金を減額します。また、母子家庭、やむ得ない事
       情で生活保護となった方についても相談ください。詳しくは、担当弁護士にお尋
       ねください。
  (2) 報酬金
     免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として発生する。また、
     過払金の返還を受けたときには、交渉による場合、訴訟による場合の区別により、第
     1項(2)(b)の過払金報酬金が発生する。

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3. 個人再生
 (1) 着手金    315,000円
 (2) 報酬金
認可を得られた場合のみ、アまたはイに規定する金額
ア  315,000円
イ  事案簡明な場合 210,000円

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4.その他の費用
   その他に、日当、事件処理に必要な費用(実費)などがかかる場合があります。
   
以上の費用も含めて、詳しくは担当となる弁護士から説明を受けて下さい。

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