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相続・遺言
   
 
遺言書の検認
親族がお亡くなりになられたときに、まず初めに確認しなければならないのが、遺言書の存在です。これにより、今後の遺産分割手続がどのように進んでいくか、大きく分かれることになります。
公正証書以外の方式で、封印された遺言書が発見された場合、それを直ちに開封してはいけません。家庭裁判所に「検認」という手続を申し立て、裁判官の面前で遺言書を開封する必要があります(民法1004条)。
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遺言書の詳細 については こちらのページ
遺言書が存在する場合
遺言書が存在する場合、故人の遺志を尊重し、遺言書の記載に従った遺産分割手続を行うことになります。もっとも、遺言書の効力に疑問がある場合には、遺言無効確認の訴えを提起し、その効力を法的に検証するという手続も用意されています。
また、遺言書の記載が相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害する場合、後述の通り、その相続人は遺留分減殺請求をすることが可能です。

遺言書が存在しない場合
相続人は、法定相続分に従い、自らの取り分を主張することができますが、その分割方法がまとまらなければ、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。遺産分割調停においては、調停委員を交えて、遺産分割の方法を協議することになりますが、協議が調わない場合には、審判手続に移行し、裁判官が分割方法を決定することになります。審判に不服がある場合には、即時抗告を行うことになります。

遺産分割協議の手順
(1)遺産(相続財産)の範囲の確定
遺産分割協議においては、まず相続財産の範囲を特定することになります。相続財産とは、お亡くなりになられた親族が死亡時に有していた全ての財産(資産、負債)を指し、形式的な名義ではなく、その実質により判断します。死亡後に発生した財産(アパートの賃料など)は、原則として、遺産分割の対象となりません。この相続財産の範囲に争いがある場合には、遺産確認の訴えを地方裁判所に提起することができます。

(2)特別受益
次に、相続人の中に、お亡くなりになられた親族から生前に贈与などを受けていた方がいる場合には、「特別受益」と認定され、遺産分割にあたっては、一度贈与された財産を持ち戻さなくてはならなくなります。

(3)寄与分
また、相続人の中に、お亡くなりになられた親族のお世話をするなどして相続財産を維持ないしは増えたことに特別の寄与をした方がいる場合、「寄与分」の主張をすることができます。「寄与分」と認定された場合には、その貢献度に応じて、他の相続人よりも多くの財産を取得することが可能となります。なお、同居の親族には、法律上扶助義務が認められることから(民法730条)、「寄与分」を認定してもらうためには、かかる扶助義務を超えて、特別の寄与をしたことを立証する必要があります。この立証には困難を伴うことが多く、寄与分の主張を希望される方は、その裏付けとなる客観的な資料を収集されることをお勧めします。

(4)以上のような過程を経て、相続財産の総体を把握し、個別事情を加味して、その分割方法を検討することになります。

遺留分減殺請求
各相続人(兄弟姉妹を除く)には、法律上、最低限の取り分が保障されており、これを「遺留分」といいます。最低限の取り分は、民法1028条に規定されており、妻と子供二人が相続人の場合には、法定相続分の半分、すなわち妻は4分の1(法定相続分2分の1の半分)、子供は8分の1(法定相続分4分の1の半分)が最低限の取り分として保障されています。
よって、遺言書などにおいて、最低限の取り分さえ認められない場合には、その相続人は余分に貰いすぎた相続人に対し、遺留分減殺請求を行うことができます。遺留分減殺請求は、原則として、親族がお亡くなりになり遺留分が侵害されていると知ったときから1年以内に行使する必要がありますので、遺留分侵害のおそれがある場合には、とりあえず減殺請求をしておくことをお勧めします。その場合には、請求の有無を明確にするために、内容証明郵便で通知することが安心です。なお、遺留分減殺請求権は、相続開始後10年が経った場合にも消滅します。
そして、相手方が任意の話し合いに応じない場合には、家庭裁判所において調停を申し立て、あるいは地方裁判所に対し、遺留分減殺請求の訴訟を提起し、自らの取り分の保全すること
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